2006(平成18)年12月に教育基本法が60年ぶりに改正された。21世紀を切り拓く心豊かでたくましい日本人の育成を目指すという観点から、これからの教育の新しい理念が定められた。それにともなって2007(平成19)年6月には学校教育法の一部改正が行われ、2008(平成20)年中にはそれらを踏まえた新しい学習指導要領の骨子が定められるはず。ここでは教育基本法の全体像を見渡すことにしよう。
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教育基本法の構成
まずは全体を見渡しましょう。
前文
第一章 教育の目的及び理念
第1条 教育の目的
第2条 教育の目標
第3条 生涯学習の理念
第4条 教育の機会均等
第二章 教育の実施に関する基本
第5条 義務教育
第6条 学校教育
第7条 大学
第8条 私立学校
第9条 教員
第10条 家庭教育
第11条 幼児期の教育
第12条 社会教育
第13条 学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力
第14条 政治教育
第15条 宗教教育
第三章 教育行政
第16条 教育行政
第17条 教育振興基本計画
第四章 法令の制定
第18条 法令の制定
■穴埋めLv.1(反転で答え)
前文
第一章 教育の目的及び理念
第1条 教育の目的
第2条 教育の目標
第3条 生涯学習の理念
第4条 教育の機会均等
第二章 教育の実施に関する基本
第5条 義務教育
第6条 学校教育
第7条 大学
第8条 私立学校
第9条 教員
第10条 家庭教育
第11条 幼児期の教育
第12条 社会教育
第13条 学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力
第14条 政治教育
第15条 宗教教育
第三章 教育行政
第16条 教育行政
第17条 教育振興基本計画
第四章 法令の制定
第18条 法令の制定
■穴埋めLv.2(反転で答え)
前文
第一章 教育の目的及び理念
第1条 教育の目的
第2条 教育の目標
第3条 生涯学習の理念
第4条 教育の機会均等
第二章 教育の実施に関する基本
第5条 義務教育
第6条 学校教育
第7条 大学
第8条 私立学校
第9条 教員
第10条 家庭教育
第11条 幼児期の教育
第12条 社会教育
第13条 学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力
第14条 政治教育
第15条 宗教教育
第三章 教育行政
第16条 教育行政
第17条 教育振興基本計画
第四章 法令の制定
第18条 法令の制定
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第一章では、第2条の5つの目標が難しいです…。生涯学習(第3条)を実現するためには、機会均等(第4条)が保障されている必要あると考えると構成がわかりやすい。
第二章では「○○教育」という項目が多い。それもやはり順序どおりになってます。
【学校】
・義務教育(第5条)…小中(教育の根幹)
・学校教育(第6条)…学校全体について
・大学(第7条)…専門性・自主性・自律性について
・私立学校(第8条)…これも自主性について
・教員(第9条)…学校で教える人(=教員)について
【家庭】
・家庭教育(第10条)…教育の責任は最終的には親です
・幼児期教育(第11条)…就学段階以前の教育
【社会】
・社会教育(第12条)…学校−家庭そして社会
【学校−家庭−社会】
・相互の連携(第13章)…学校−家庭−社会(特に地域社会)との協力
【教育していいこととダメなこと(国家的に)】
・政治教育(第14条)…特定の政党を支持または非難してはダメ(私立も含む)
・宗教教育(第15条)…特定の宗教について教育はダメ(私立は除く)
第三章は教育行政について。第16条ではまず国と地方の役割分担を明記し、2項では国の役割、3項では地方の役割を示している。
基本的には条文の穴埋めができるかがポイントなんだろうが、全体の構成を頭の中に入れておくと、目指すべき教育の全体像が見えてくると思います。今度の学習指導要領には、この構成がかなり反映されてます。
【リンク】中教審「学習指導要領改善について」(答申)全文公開(PDF:893KB)
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